広大地の容積率の定義に変化?その1

国税庁の「質疑応答事例」に広大地が追加されたのは、2月23日のブログの通りです。
これまで国税庁の「情報」に書かれていた広大地規定の解説は、昨年より「質疑応答事例」という形で整理され公表されています。
 さて、広大地の補正は、その宅地が中高層の集合住宅(マンション)に適しているものについては適用できません。これまで、容積率が200%以下である場合は、明らかにマンション適地と認められる土地を除き、広大地補正を適用してよいとされてきました。一方、容積率が300%以上である場合は、広大地に該当しないとされてきました。
 今回、この容積率の定義に変化が見られますので注意が必要です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2222
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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