復興財源の政府・与党合意。その2

民主党税制調査会の総会が9月30日に開かれ、復興財源の政府・与党合意について報告がなされました。

復興財源としての税制措置については次のように報告されています。
1.税目については、社会保障・税一体改革案において、消費税を社会保障財源に充てるとしたことなどから、所得税法人税を中心とする。
2.たばこ税について、所得税付加税を抑制する観点から、臨時的に上乗せする。
3.期間については、経済に配慮する観点から、負担を抑制しつつ、できる限り早期に措置を終える。
このため、10年(法人税は3年、地方税は5年)を基本としつつ、3党合意等を踏まえ、平成23年度税制改正事項とともに与野党協議を行う。
4.実施時期については、経済の復興状況や周知期間等に配慮する。
具体的には、下記について、3党合意を踏まえ、平成23年度税制改正事項とともに与野党協議を行う。
法人税は平成24年4月から
・個人所得税付加税は平成25年1月から
・個人住民税の均等割りの引き上げは平成26年6月から
・たばこ臨時特別税等については平成24年10月から


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2238
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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