復興財源の政府・与党合意。その3

民主党税制調査会の総会が9月30日に開かれ、復興財源の政府・与党合意について報告がなされました。

復興財源としての税制措置については次のように報告されています。
5.臨時の税制措置の規模を抑制する観点から、平成23年度改正による増収分を財源措置として活用する。
6.資産課税については、平成23年度税制改正を確実に実施する。
7.臨時の税制措置の趣旨を明確にするため、所得税付加税、法人税付加税、たばこ臨時特別税の名称を例えば、「復興特別所得税」「復興特別法人税」「復興特別たばこ税」とする。
8.政府・与党は、引き続き税外収入等による財源確保に努め、将来に置いて財源確保額が確定した場合には、それ以降の時点における復興の財源フレームの中に盛り込むこととする。
9.仮に、財源確保額が福島原発事故への対応などを含む財源フレームの見直しによる事業規模の増加額よりも多い場合には、時限的な税制措置を減額する。
10.上記に加え、3党合意等を踏まえ、地球温暖化対策のための税の導入などの平成23年度税制改正事項についても与野党協議を行い、その実現を目指すものとする。

注目すべき点は「6.資産課税については、平成23年度税制改正を確実に実施する。」です。
宙に浮いている「相続税増税」が現実味を帯びてきました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2239
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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