婚外子に同等相続認める。その1

結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の遺産相続分は、民法の規定により嫡出子の法定相続分の半分となります。
 大阪高裁が8月24日に、婚外子に嫡出子と同等の相続分を認める決定を出したことに注目が集まっています。
 民法の規定をめぐっては、平成7年に最高裁大法廷が「合憲」と判断していることから、高裁レベルで違憲判断が示されたのは異例だと言えるでしょう。
今回の大阪高裁の決定は、今後同様の遺産分割をめぐる問題で影響を与えそうです。
明日は、審判の内容についてお伝えします。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2240
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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