婚外子に同等相続認める。その2

阪高裁が、婚外子にも同等の相続を認める決定を出したのは、平成20年12月に亡くなった大阪府内の男性の遺産相続についての審判で、男性には、妻と嫡出子3人と婚外子がおり、妻が遺産分割を求めて平成22年5月に調停を申請。不調に終わったため大阪家裁での審判手続きに移行しました。
家裁は、民法の規定通り、婚外子を嫡出子の半分としたため婚外子側がこれを不服として抗告していました。

阪高裁の赤西芳文裁判長は、平成7年の最高裁の決定以後、(1)婚姻や家族について国民意識が多様化した(2)戸籍や住民票で嫡出・非嫡出を区別しない表示が採用された(※)と述べ、子の法律上の取扱いを嫡出子か婚外子かによって区別することはいわれない差別を助長しかねない」と指摘しました。その上で家裁の判断を変更、婚外子に嫡出子と同等の相続を認めました。これに対して妻側は最高裁に特別抗告せず、決定は確定しています。
 民法の改正には、保守的な意見もあるようですが、今回の判例が差別を生まない世の中を作る一歩に繋がる事を願います。

※ 平成16年11月、戸籍法施行規則の改正により、婚外子の戸籍の続柄欄の記載方法が「男」「女」から、摘出子と同じく「長男」「二女」などと記載されるようになっています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2241
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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