固定資産税の過大徴収の返還

兵庫県尼崎市は10月2日に、市内在住の男性から35年に渡り固定資産税を過大徴収していたことを発表しました。
市によると男性は、昭和49年に自宅を新築。市は、約150㎡土地全てを課税の特例措置が受けられる「小規模住宅用地」とすべきところを、土地の半分を特例のない「非住宅用地」と誤って認定、新築した翌年(昭和50年)から平成21年度まで男性から過大徴収していました。
今年の3月に担当職員が調査をしてミスに気付いたそうです。

注目するのは、還付する期間です。地方税法では、還付請求期限を5年と定めていますが、市は、納得しない男性と交渉を重ね、9月には、20年前までの返還を認めた最高裁判例があることなどから、路線価などに基づき20年分の過大徴収額を試算して利息を含めて約160万円の返還を決定しました。
市は、20年前より昔に過大徴収した分を返還しない理由として、「民法では20年で権利が消滅するとされているため、20年を超える部分は返還できない」としています。
固定資産税を過大に徴収するのは、あってはならない事ですが、途中で不動産の利用状況が変化しているのに、昔のままの高い固定資産税が徴収されていたなんていう話も聞きます。不安になった方はご自分の固定資産税が正しく徴収をされているかどうか、一度じっくり課税明細書を確認してみてはいかがでしょうか。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2242
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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