国税通則法、一部改正へ。その1

震災の影響で未成立だった平成23年税制改正項目が、一部修正されて年内に成立を目指すこととなりました。
 国税通則法関係では、昨年末の平成23年税制改正大綱では以下の項目が挙げられていました。
(1)税務調査の手続きの法制化(事前通知や終了通知)
(2)更正の請求期間を1年から5年へ
(3)すべての課税処分に理由附記を求める
(4)納税者権利憲章の策定
 今回、(2)と(3)が修正案に盛り込まれ、(1)と(4)は見送りとなりそうです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2255
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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