国税通則法、一部改正へ。その2

震災の影響で未成立だった平成23年税制改正項目が、一部修正されて年内に成立を目指すこととなりました。
 昨年の大綱にあがっていた更正の請求期間の延長(1年から5年)が引き続き修正案に盛り込まれました。
納税者が更正の請求を行える期間が、これまでは1年でしたが、これが5年となります。
施行時期は、改正法の施行日から実施されますので、施行日以後に申告期限が到来する国税について適用されます。
 あわせて、課税庁からの増額更正の期間も3年から5年となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2256
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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