国税通則法、一部改正へ。その3

震災の影響で未成立だった平成23年税制改正項目が、一部修正されて年内に成立を目指すこととなりました。
 昨年の大綱にあがっていた理由附記の実施が引き続き修正案に盛り込まれました。
税務署が行う課税処分について、これまでは処分理由が明らかとなっておりませんでした。改正後は、原則としてすべての処分の理由が附記(文書化)されます。
施行時期は、平成26年1月1日の課税処分から実施されます。
あわせて、白色申告者についても帳簿をつける義務が課されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2257
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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