開業医の課税特例の見直し検討。その1

開業医や小規模な医療機関を対象にした社会保険診療報酬の課税特例措置について、政府税制調査会が、廃止を含めた見直しの検討に着手することが11日分かりました。

社会保険診療報酬の課税特例措置とは、従業員の少ない小規模な医療機関の事務を軽減することにより、その経営の安定化を図り、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図ることを目的で設けられたもので、社会保険国民健康保険などの診療報酬の収入が5,000万円以下の医師や歯科医、医療法人が対象となります。
明日は、具体的な計算方法についてお伝えします。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2261
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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