開業医の課税特例の見直し検討。その2

社会保険診療に係る経費として必要経費に算入する金額として、実際にかかった必要経費ではなく、特例として一定の経費率を診療報酬に掛け合わせた額を概算の経費と見なして診療報酬から差し引くことが出来ます。
 
社会保険診療報酬 必要経費に算入する金額
2,500万円以下の場合 収入金額×72%
2,500万円超 3,000万円以下の場合 収入金額×70%+50万円
3,000万円超 4,000万円以下の場合 収入金額×62%+290万円
4,000万円超 5,000万円以下の場合 収入金額×57%+490万円

明日は、特例を受けていることによる問題点についてお伝えします。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2262
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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