中小法人向けの特例措置の延長。その2

平成23年12月10日、平成24年税制改正大綱が発表されました。
中小法人向けの特例措置のうち、以下の制度の適用期限が延長されました。

2.交際費等の課税の特例(中小法人における損金算入の特例)
法人が支出した交際費は租税特別措置により、原則として損金不算入とされていますが、中小企業(資本金1億円以下の法人)については、定額控除限度額(600万円)まで、交際費支出の90%相当額について損金算入が可能です。

適用期限を2年(平成25年度末まで)延長されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2289
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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