中小法人向けの特例措置の延長。その1

平成23年12月10日、平成24年税制改正大綱が発表されました。
中小法人向けの特例措置のうち、以下の制度の適用期限が延長されました。


1.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)を認める制度です。

適用期限を2年(平成25年度末まで)延長されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2288
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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