更正の請求期間の延長。その3

12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布され、更正の請求期間が延長されました。 
これに伴い、当初申告要件が廃止されました。当初申告要件とは、所得税法人税の外国税額控除や、相続税の配偶者の税額軽減などのように、当初申告の際に申告書に適用金額が記載されている場合に限りその適用が可能とされていたものです。
つまり、当初申告の際に控除金額の記載がなかったものは、更正の請求で控除を適用したくてもできなかったのです。
これが、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2287
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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