更正の請求期間の延長。その2

12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布され、更正の請求期間が延長されました。 
12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については原則5年に延長されましたが、12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については従来どおり1年となります。
ただし、12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間(3年)内に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うこととなります。
 

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2286
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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