更正の請求期間の延長。その1

12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布され、更正の請求期間が延長されました。
従来更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年でしたが、12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については原則として5年に延長されました。
これにあわせて、12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、税務署より増額更正をすることができる期間が、改正前は3年でしたが5年に延長されました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2285
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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