山林に係る相続税の納税猶予制度の創設。その1

昨年ニュースで、外資が日本の山林を買っている、水源として利用を考えている外資系企業がいると報道されていました。
 日本の山林、水源は国の宝ですが、林業を営む方にとっては後継者不足が深刻な問題となっています。
深刻な問題は後継者不足以外に、大規模の森林所有者は、山林にかかる相続税の負担が大きい事があります。
 農林水産省が発表しているデータによると、林業経営者が所有している森林面積が100ha〜500haの年間林業所得が124万円に対して相続税額は、1,900万円となっています。その負担は年間所得の15倍以上です。
年間所得は所得税・住民税を控除する前となりますので、実際に年間所得から税金、生活費を負担することを想定すれば、相続税を支払う金銭を用意することは容易ではありません。
要するに、収益に見合った相続税額になっていないので、相続税額を支払う事が出来ずに金銭で支払う代わりに物納を選択せざる得ない状況にあるという事が分かります。
そこで、林業経営の継続を支援するために山林に係る相続税の納税猶予制度が創設されました。



記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2294
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから