山林に係る相続税の納税猶予制度の創設。その2

山林の納税猶予が創設された背景には、平成21年4月に非上場株式に係る相続税贈与税の納税猶予制度が創設された事と関係があります。
 この制度は、中小企業の後継者が先代経営者からの相続及び遺贈又は贈与により取得した非上場株式に係る相続税贈与税の一部を納税猶予する制度です。納税猶予を受けた中小企業者は、5年間の雇用維持を始めとする事業継続要件を満たす必要があり、その後一定要件を満たしている場合に限り猶予税額が免除されます。

中小企業の株式が納税猶予されるなら、林業も同様に納税猶予制度の創設をと経済界からの強い要望があり、国が重い腰を上げて今回大綱に盛り込まれる形になりました。
 山林の納税猶予額の計算は、株式の納税猶予額の計算方法と同じです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2295
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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