山林に係る相続税の納税猶予制度の創設。その3

山林に係る相続税の納税猶予は、後継者が取得した山林に係る相続税のうち20%は負担をしますが、80%は、納税が猶予されます。

1. 正味の遺産額に基づき後継者の相続税の計算を行います。
2. 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける山林のみであると仮定して後継者の相続税を計算します。
3. 後継者の取得した財産が特例の適用を受ける山林の20%のみであると仮定して後継者の相続税を計算します。
4. 2から3を控除した残額(山林の80%)が納税猶予される相続税となります。

納税猶予制度の創設により林業の後継者育成に少しでも繋がる事を期待したいですね。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2296
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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