所得税の改正。その1

平成23年税制改正大綱の後保留となっていた所得税の改正案が、一部を除いて平成24年度の税制改正大綱にも盛り込まれることとなりました。
まず、給与所得控除への上限設定です。現行の給与所得控除は、給与収入が1,000万円超の場合で、収入金額×5%+170万円となっており、所得が増えるほど控除額が青天井で膨らむとの意見がありました。
そのため給与所得控除に上限が設けられ、給与収入が1,500万円を超すと控除額は245万円が限度となります。
 資本金1億円以上の株式会社の平均役員報酬は1,206万円であり、この改正で影響のある人数は、平成22年度予算ベースで50万人程度、給与所得者のうち1.2%とされています。
 これは、平成25年分以後の所得税平成26年分以後の個人住民税に適用されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2297
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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