所得税の改正。その2

平成23年税制改正大綱の後保留となっていた所得税の改正案が、一部を除いて平成24年度の税制改正大綱にも盛り込まれることとなりました。
次に、退職所得課税の見直しです。会社を退職し退職金を受け取ると、これに対する所得税は次のように計算されます。
(収入金額−退職所得控除)×1/2=退職所得
これに税率を掛けて税額が算出されます。退職金については、退職所得控除や1/2課税があることにより比較的有利なものとなっています。
今回の改正で、役員で勤続年数が5年以下の者については、1/2の適用がなくなります。つまり短期間で退職を繰り返し、税制上有利な退職金を受け取るいわゆる「天下り・わたり」
の税負担回避を防ぐためのものと考えられます。
 これは、平成25年分以後の所得税・個人住民税に適用されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2298
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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