所得税の改正。その3

平成23年税制改正大綱の後保留となっていた所得税の改正案が、一部を除いて平成24年度の税制改正大綱にも盛り込まれることとなりました。
第三に、特定支出控除の見直しです。特定支出控除とは、ある特定の支出が給与所得控除を超える場合、給与所得控除に変えて控除できる制度です。
現行の「特定の支出」は、通勤費や転勤に伴う引越費用、資格取得費(弁護士・税理士等を除く)、単身赴任の帰宅旅費など5項目です。
今回追加となったのは、勤務上必要な図書費、衣服費、交際費、弁護士・税理士等の資格取得費です。
これらの支出の合計が、例えば、年収500万円の方でしたら77万円、年収1,000万円の方でしたら110万円を超える場合に適用できます。
この制度は、利用件数が毎年10件未満とほとんど使われていない状況のため、より選択し易くするため改正で範囲が拡大されました。
範囲の拡大により、今後この制度を活用する方が増えると考えられますが、領収書や給与支払者の証明書が必要など事務負担もかかるといえます。
 これは、平成25年分以後の所得税に適用されます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2299
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから