固定資産税の負担調整措置の見直し。その1

平成24年税制改正大綱にて、固定資産税の負担調整措置の見直しが盛り込まれています。

商業地等については、前3年度(平成21年度から平成23年度)の負担調整措置が継続される予定です。
一方、住宅用地については、基本的な制度は継続されるものの、負担調整措置のうち、据置特例を段階的に廃止することが盛り込まれています。

住宅用地の本来の固定資産税は「固定資産税評価額に住宅用地特例(200㎡までは1/6、超える部分は1/3)を乗じた金額」を課税標準とすることが原則ですが、負担調整措置という複雑な制度が導入された背景はバブル期までさかのぼります。

バブル期において各自治体は税負担を抑制したことによる歪みが生じ、自治体間で地価公示価格に対する評価額の割合に格差が生じました。
これを是正するため、平成6年度から全国一律、地価公示価格の7割を固定資産税評価とする改正が行われました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2300
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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