固定資産税の負担調整措置の見直し。その3

平成24年税制改正大綱にて、固定資産税の負担調整措置の見直しが盛り込まれています。

具体的には、平成24年度分、平成25年度分については、前年度の税負担が本来の税負担に対し90%に満たない場合は、5%ずつ上昇し、90%以上の場合は据置特例を適用し、平成26年度分については、据置特例は廃止し、本来の税負担に達するまで5%税負担が上昇する制度となる予定です。

前年度の税負担を「80」、「本来の税負担を100(3年度間同じと仮定)」とした場合の税負担は次のようになります。

(現 行)
当年度 80(据置特例)
翌年度 80(据置特例)
翌々年度 80(据置特例)

(改正案)
当年度 85(本来の税負担の90%に達するまで引き上げ)
翌年度 90(本来の税負担の90%に達するまで引き上げ)
翌々年度 95(本来の税負担の100%に達するまで引き上げ)


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2302
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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