事業用資産の買換えの特例。その1

平成24年税制改正大綱にて、事業用資産の買換えの特例についても盛り込まれています。

事業用の資産の買換えの特例で、一番使い勝手が良いと言われているのが、所有期間が10年超であれば国内ならどこでも買換えが認められている、個人であれば措置法 旧16号(法人は、措置法 旧17号)でした。
旧16号以外の事業用資産の買換えの特例は、整備法(平成23年6月30日施行)によって一部縮小と廃止をしつつも3年延長が決定しています。
 旧16号は、適用期限が昨年末(平成23年12月末)ということもあり、23年の税制改正大綱及び整備法では議論の対象外でした。
24年大綱によって、次の見直しをしつつ3年間の延長とされています。
 (見直し)
譲渡資産については、変更点なし
買換資産は、土地等の範囲を事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうち、その面積が300㎡以上のものに限定



記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2303
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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