事業用資産の買換えの特例。その2

買換資産の範囲は、現段階では不明点が多いため、今後その適用範囲に注目が集まっています。
・事務所等の範囲は自己使用に限定されるのか?貸付用(収益物件)も入るのか?
・供されているものには、これから供されるものも含んでいるのか?
・青空駐車場、更地や遊休地は適用対象外とされるのか?
・300㎡以上は、公簿地積か?それとも実測で判定するのか?
・現行では、買換資産の土地等の面積が譲渡資産の土地等の面積の5倍を超える部分の面積は、買換資産に該当しないこととなっているが、300㎡以上との関係はどうなるのか?


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2304
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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