事業用資産の買換の特例。その3

所得税では、特例の名称が「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」となっているのに対して、法人税では「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」と事業用(資産)がついていません。
法人は事業用が前提なので、あえて事業用とつけていないのかもしれません。
また、整備法の成立により一部廃止された号もあるため、号数が変更になっています。
所得税 改正前(旧16号)→改正後(新9号)
法人税 改正前(旧17号)→改正後(新9号)と統一されました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2305
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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