国外財産調書制度の創設。その1

平成24年税制改正大綱において、国外財産調書制度の創設案が挙げられています。
これは、その年の12月31日において、価額の合計額が5千万円を超える国外財産を所有している場合、当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を税務署に提出するというものです。
提出時期は、毎年翌年3月15日までのため、確定申告と一緒に提出するものとなります。
この制度の適用開始は、「平成26年1月1日以後に提出すべき」となっておりますので、第1回目の提出は、平成25年12月31日時点で5千万円超の国外財産があれば、平成26年3月15日までに提出となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2306
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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