国外財産調書制度の創設。その2

平成24年税制改正大綱において、国外財産調書制度の創設案が挙げられています。
この調書制度においては、今後、所得税相続税において、国外財産の申告漏れ又は無申告があった場合に、以下のような過少申告加算税又は無申告加算税の特例があります。
(イ)調書に国外財産の記載がある部分については、過少(無)申告加算税が5%軽減されます。
(ロ)調書の不提出・記載不備に係る部分については、過少(無)申告加算税が5%加重されます。
これまで、所得税法人税を申告していなかった国外財産についても、所得申告の有無にかかわらず国外財産を再確認する必要があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2307
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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