国外財産調書制度の創設。その3

平成24年税制改正大綱において、国外財産調書制度の創設案が挙げられています。
現行においても、所得税においては、確定申告をする方で、その年分の各種所得金額の合計額が2,000万円を超える場合には、財産債務明細書を、税務署長に提出しなければならないとされています。
そのため、国外財産調書に記載した国外財産については、財産債務明細書への記載は必要なくなります。
ちなみに、この財産債務明細書は不提出であっても罰則規定はありませんが、国外財産調書の不提出・虚偽記載に対しては罰則が設けられ、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、併せて、情状免除規定が設けられます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2308
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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