固定資産税の新築住宅の減額、延長。その1

平成24年税制改正にて、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が2年延長される予定です。

新築住宅に係る固定資産税の減額措置は、新築後の住宅に対する固定資産税が3年間(3階建以上は5年間)、1/2となる特例です。
昭和39年度に時限立法として創設され、その後現在に至るまで延長されてきました。

今回の延長が税制改正大綱に盛り込まれるまでの過程において、地方財政をつかさどる「総務省」と住宅関連の政策を担う「国土交通省」の間で利害関係の対立が露呈しました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2309
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから