固定資産税の新築住宅の減額、延長。その2

平成24年税制改正にて、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が2年延長される予定です。

総務省は、この特例措置について、下記のように見直すよう主張しました。
1.所得税・住民税の住宅ローン控除等と同様に特例対象を自己居住用の新築住宅に限定してはどうか。
2.住宅をめぐる状況が地域によって様々であることから、「わがまち特例方式(自治体の条例により期間や割合を自由に設計)」を導入してはどうか。

一方、国土交通省は新築住宅に係る減額措置を自己居住用に限定した場合の影響について以下のように反論しました。
1.この措置は、創設時から、持家・貸家を問わず対象としてきており、賃貸住宅の供給にも大きく寄与。
2.仮に、この特例から賃貸住宅を除外されると、
 (イ) 初期の事業費負担が大幅に増加(平均的な新築賃貸住宅で500万円以上)
 (ロ) 新規に供給される賃貸住宅の減少や質低下のおそれ(耐震化等の妨げ)
3.耐震性、面積等一定の質を有する住宅ストックの形成、国民の居住安定の確保のため、見直すべきではない。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2310
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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