固定資産税の新築住宅の減額、延長。その3

平成24年税制改正にて、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が2年延長される予定です。

総務省国土交通省の意見が真っ向から対立しましたが、結果、国土交通省の主張どおり、現行制度を維持したまま2年間延長となりました。

しかし、平成24年税制改正大綱では、次のように締めくくっています。
「新築住宅等に係る固定資産税の減額措置については、住宅ストックが量的に充足している現状を踏まえ、住宅の質の向上を図る政策への転換、適正なコストによる良質な住宅の取得等の住宅政策の観点から、平成26年税制改正までに、社会経済の情勢を踏まえつつ、他の税目も含めた住宅税制の体系と税制上支援すべき住宅への重点化等そのあり方を検討します。」


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2311
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから