等価交換方式による事業用の買換えの改正。その1

等価交換方式による事業用の買換えは、以下のメリットがありましたが、平成23年6月30日以後の事業用資産の譲渡は、廃止されてしまったため、個人・法人ともに新9号(平成24年1月26日のブログ参照)によって、最大で80%の課税の繰延となりました。

等価交換方式による買換えの特例を受けるメリット
・譲渡資産の用途を問わない。(新9号の場合には事業用に限定)
・譲渡資産の所有期間が短くても適用される。(新9号の場合には所有期間10年超)
・100%の課税の繰延が出来る。(新9号の場合には80%課税の繰延)


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2315
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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