等価交換方式による事業用の買換えの改正。その2

等価交換方式による事業用の買換えとは、土地の所有者は、デベロッパーに土地を提供し、デベロッパーは、その土地の上にマンションを建てて、土地の所有者は、建築費用を出さずしてマンションの権利の一部を取得します。借入金をしなくてもマンションの一部を取得することが出来て、譲渡益の100%課税の繰延が受けられるメリットがあります。
 改正内容は、法人は廃止。個人は、譲渡資産のうち事業用資産を除外、買換資産についても自己又は親族の居住用に限定し、3年間延長(平成26年12月31日まで)となったため投資用の賃貸物件の場合には、100%の課税の繰延が出来なくなりました。
23年6月30日以降、賃貸物件に課税の繰延を受ける場合には、新9号の適用がありますが、24年改正案により土地等面積が300㎡以上に限定されたため、土地の所有者が取得したマンションの敷地権で300㎡以上を超える事例は、一般的に多くないので、今後は適用対象者がかなり限定されてくるでしょう。
 

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2316
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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