近年の税制所得税改正の方向性。その1

改正において、所得税の構造の改正が挙げられています。
第一に、平成23年の「東日本大震災の復興に必要な財源確保法(いわゆる復興増税法)」において、復興特別所得税の創設が行われました。
平成25年1月から平成49年12月までの25年間、所得税額の2.1%が付加されます。
国税においては、基幹税である所得税法人税に時限的に付加税を課し、9.7兆円程度の税収を東日本大震災の復興財源に充当するためです。
付加税の金額は、例えば、給与収入400万円の場合で、夫婦子2人世帯で付加税額が年900円、単身者で2,000円となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2318
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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