所得税改正の方向性。その2

近年の税制改正において、所得税の構造の改正が挙げられています。
第二に、平成23年税制改正大綱の積み残し事項で、平成24年税制改正大綱にもあげられた給与所得控除の上限設定です。
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出されますが、今回の改正で、その年中の給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除については、245万円が上限となります。
現行の給与所得控除には上限がありませんが、給与所得者の必要経費が収入の増加に応じて必ずしも増加するとは考えにくく、高所得者に有利な制度となっているためです。
この改正の適用時期は、平成25年分以後の所得税平成26年度分以後の個人住民税です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2319
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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