試験研究費の特別控除の改正。その2

試験研究費の特別控除について、2つの改正があります。

総額型の限度額を縮減する改正は、法人税の課税ベースの拡大のため、本来平成23年4月から適用される予定でした。
しかし、周知のとおり、平成23年税制改正平成23年3月末までに法律化されませんでした。
平成23年6月に適用期限が1年間延長され、控除限度額の引き下げは見送られました。
また、平成24年税制改正大綱において、再延長されることは記載されていないため、平成24年4月1日以降、1年遅れで縮減されることになりました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2322
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから