試験研究費の特別控除の改正。その1

試験研究費の特別控除について、2つの改正があります。
(1)「総額型」の税額控除限度額を30%から20%とする。
(2)試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2年延長する。

(1)については平成23年税制改正大綱の内容です。
一方、(2)については平成24年税制改正大綱の内容です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2321
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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