等価交換方式による事業用の買換えの改正。

等価交換方式による事業用の買換えの改正は、個人であれば、措置法37条の5第1項の1号(特定民間再開発事業の施行地区内における土地建物等から中高層耐火建築物への買換えの場合の特例)ですが、実は、同条、同項の2号(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火共同住宅の建設のための買換えの場合の特例)は、改正がなく3年延長されています。
2号は、譲渡資産の用途は問いません。買換資産は、建築物の床面積の50%以上が専ら居住の用に供していれば良いので、50%未満を賃貸用とすることも可能です。
1号で該当しない場合には、2号で課税の繰延の適用が受けられないか検討してみてください。
法人の場合には廃止となったので、新9号のみの適用となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2317
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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