居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の延長。

所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡し、譲渡年の前年から譲渡年の翌年までの間に代わりの居住用財産を借入して取得し、取得の日から譲渡年の翌年の12月31日までに居住の用に供した場合には、譲渡損失をその年に他の所得と損益通算し、控除出来ない分は、翌年以降3年間(合計所得金額が3千万円以下である年分に限る)の各年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上、その譲渡損失に相当する金額を控除することが出来ます。他の所得と損益通算が出来るのは、居住用のみの損失となっています。 
24年の改正案では、適用期限を2年間延長(平成25年12月31日まで)とされました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2325
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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