特定居住用財産譲渡損失の繰越控除の延長。

所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡し、譲渡に係る契約を締結した日の前日に住宅借入金等が有り、譲渡損失をその年に他の所得と損益通算し、控除出来ない分は、翌年以降3年間(合計所得金額が3千万円以下である年分に限る)の各年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上、その譲渡損失に相当する金額を控除することが出来ます。
ただし、譲渡損失は、譲渡資産の借入金から譲渡対価を引いた額(住宅を売却したお金で残りのローンを返済しても返済しきれない金額)が限度額となります。
仮に、1億円譲渡損失があっても、ローンの返済しきれない金額が2千万円であれば、2千万円が対象となります。
他の所得と損益通算が出来るのは、居住用のみの損失となっています。 
24年の改正案では、適用期限を2年間延長(平成25年12月31日まで)とされました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2326
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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