広大地裁決事例の公表。その2

国税不服審判所は、平成23年4から6月までの公表裁決29事例をHPに掲載しました。
このうち相続税に関する事例は9件ありますが、広大地が争点となった事例が3件公表されています。
平成23年4月1日裁決及び平成23年5月9日裁決においては、路地状敷地により開発を行うと道路用地が必要となるか否かが争われました。
納税者は開発行為を行う場合には道路用地が必要になると主張し、税務署は旗状の敷地を組み合わせた路地状敷地により開発をすれば道路用地は不要であると主張しました。
2つの裁決は、周辺地域の最近の開発状況を調査した結果などを踏まえて、当該土地は道路を開設して開発するのが経済的に最も合理的な開発方法である、すなわち広大地に該当すると判断しました。
ただし、納税者の主張する道路用地が必要となる開発が合理的か、税務署が主張する路地状開発が合理的かについては、個別事例によりますので、今回のように道路用地が必要と判断がなされるのは多いとはいえません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2328
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから