広大地裁決事例の公表。その3

国税不服審判所は、平成23年4から6月までの公表裁決29事例をHPに掲載しました。
このうち相続税に関する事例は9件ありますが、広大地が争点となった事例が3件公表されています。
平成23年4月21日裁決は、マンションの敷地である土地が、現に宅地として有効利用されている宅地に該当するか否かが争われました。
納税者は地域の標準的使用は戸建分譲用地であるから有効利用されている宅地に該当しないと主張し、税務署はすでにマンションとして開発を了していることから広大地に該当しないと主張しました。
裁決は、(イ)建物の収入割合が100%に近いほど有効に利用されていることや、(ロ)周辺地域の使用割合が戸建住宅用地約26%、共同住宅用地約22%、事業用地約21%などと調査した結果、いずれも標準的な使用形態で、マンション敷地であることは有効利用されていると認められることから広大地に該当しないと判断しました。
これまでは、マンションの敷地は直ちに広大地に該当しないとの考え方もありましたが、たとえマンションの敷地であっても有効利用されているかどうかの判断をする余地があるということを示した事例でもあります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2329
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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