税務調査手続きの改正。その1

税務調査手続きの改正が、平成23年12月2日施行の「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」により行われました。
 まず、税務調査を行う場合の事前通知については、原則として、あらかじめ事前通知を行うことが法律で定められました。
 これまでもほぼ事前通知は行われているようですが、法律としての規定はありませんでした。

通知の内容は、例えば(イ)調査の開始日時、(ロ)調査の場所、(ハ)調査の目的(例:○年分の所得税の申告内容)、(二)調査の対象となる税目、(ホ)調査の対象となる期間、(へ)調査の対象となる帳簿書類その他の物件(例:所得税法○条に規定する帳簿書類)です。

そこで、事前通知で示された項目以外は調査できないと解すべきでしょうか(別の事項で非違が認められる場合は調査を妨げないとはありますが・・)。
調査の対象となる税目が法人税でしたら消費税の調査はできない、平成23年分の所得税でしたら平成20年分の調査はできない、調査の場所が本店でしたら社長の自宅は調査できない、調査の対象が所得税法に規定する帳簿書類でしたらパソコンは調査できないのでしょうか。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2339
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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