税務調査手続きの改正。その2

税務調査手続きの改正が、平成23年12月2日施行の「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」により行われました。
 まず、税務調査を行う場合の事前通知については、原則として、あらかじめ事前通知を行うものことが法律で定められました。
この法律の当初の案では、「納税義務者、調書等の提出義務者又は納税義務者の取引先等に対し実地の調査」を行う場合に納税義務者に通知するとされていました。
これによると、納税義務者に対する調査だけでなく、取引先や取引銀行に反面調査に行く場合にも、納税者に事前通知がなされるものと期待されました。
しかし、修正法案においては「納税義務者に対し」行う調査だけ事前通知となり、取引先に対する反面調査の事前通知については削除されました。
同じく、事前通知の際には、「書面」を交付するとされていましたが、「通知する」となり、書面交付は削除されました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2340
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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