税務調査手続きの改正。その3

税務調査手続きの改正が、平成23年12月2日施行の「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」により行われました。

まず事前通知をすることが法律化されましたが、調査の終了通知についても行われることが明記されました。
これまでは、税務調査を行った結果、問題がなかった場合においても、納税者に調査終了を通知する義務はなく、特に終了の連絡もないこともありました。
改正法により、税務調査を行った結果、特に問題がなかった場合においても、その時点において更正決定をすべきと認められない旨が書面により通知されることとなりました。

さらに、問題が指摘され、更正決定等をすべきと認められる場合には、税務職員は納税者に対し、その調査結果の内容を説明しなければならないとされました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2341
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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