平成24年度の法人税制の改正。その2

平成24年税制改正大綱のうち、主に法人税に関する論点を2つ紹介します。

ニつめは、「中小企業投資促進税制」の拡充と延長です。
これは中小企業者が特定の機械装置等を取得した場合には、次の優遇措置が選択できます。
(1)取得価額の7%の税額控除
(2)取得価額の30%の特別償却
対象設備に試験機器(設備振動試験器、蛍光X線分析計)を追加し、デジタル複合機の範囲が見直されることになります。
また、適用期限が2年間延長される予定です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2344
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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