連帯納付義務を履行する場合の利子税の措置 その1

相続税には、連帯納付義務の制度があり、相続人等のうちの一人が相続税を納付出来なくなった場合には、他の相続人等は、その納付出来なくなった相続税を代わりに納付しなければならないこととされています。(相続又は遺贈による受けた利益の価額を限度として相互に連帯責任があります。)
  23年度の税制改正によって、延滞税を利子税に代える措置についての改正がありました。
次回は、改正の具体的な内容をご紹介します。


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