連帯納付義務を履行する場合の利子税の措置 その2

23年度の税制改正によって、延滞税を利子税に代える措置の見直しがありました。
連帯納付義務者が、本来の納税義務者が滞納している未納の相続税を納付する場合には、原則として法定納期限から完納の日までの期間について、未納の相続税額に年14.6%(最初の2ヶ月は4.3%※)の割合を乗じた延滞税を併せて納付することとされていました。

 延滞税は、期限内に適正な国税の納付を履行した者と公平性を図るために設けられたもので、遅延利息に相当するものですが、履行遅滞の状態になった直接の原因は、本来の納税義務者にあり、連帯納付義務者にまで延滞税の納付を求めることは酷であると考えられる事から、連帯納付義務者が連帯納付義務の履行により本来の納税義務者の相続税を納付する場合には延滞税に代えて利子税(2.1%※)を納付することとされました。

※日銀の基準割引率0.3%の場合の割合


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